
「ドローンを飛ばしたいが、どこから許可が必要なのか分からない」──業務でドローンを導入する事業者からの代表的な疑問です。
ドローンには、改正航空法で原則禁止とされる飛行があり、これを「特定飛行」と呼びます。本記事では9種類の特定飛行の中身と、許可・承認の取り方を整理します。
特定飛行とは

改正航空法で定義され、国土交通大臣の許可または承認を受けないと実施できない飛行のこと。「飛ばす場所」と「飛ばし方」の2つの観点で計9種類が指定されています。
9種類の特定飛行

飛ばす場所による特定飛行(3種類)
- 空港等周辺の上空
- 高度150m以上の上空
- 人口集中地区(DID)の上空 — 沖縄県内では那覇市・浦添市・宜野湾市・沖縄市・うるま市等が該当
飛ばし方による特定飛行(6種類)
- 夜間飛行(日没後〜日の出前)
- 目視外飛行(操縦者から肉眼で見えない範囲)
- 人または物件から30m未満の距離での飛行
- 催し場所上空の飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
許可と承認の違い

| 項目 | 許可 | 承認 |
|---|---|---|
| 対象 | 飛ばす場所(1〜3) | 飛ばし方(4〜9) |
| 申請先 | 国土交通省(地方航空局) | 同左 |
| 申請方法 | DIPS2.0(オンライン) | 同左 |
| 標準審査期間 | 10開庁日 | 10開庁日 |
毎回個別申請する場合、書類準備と審査で2〜3週間かかります。
国家資格+機体認証で簡素化

カテゴリーⅡ飛行(無人地帯の特定飛行)については、以下を満たすと毎回の個別申請が不要になります。
- 操縦者が二等以上の国家資格を保有
- 機体が第二種以上の機体認証を取得
- 運航ルール(運航マニュアル)に準拠
これがドローン国家資格の最大の実務メリットです。詳細は ドローン国家資格とは をご覧ください。
沖縄県内で頻出する特定飛行パターン

| 業務 | 該当する特定飛行 |
|---|---|
| 那覇市の建物点検 | DID上空、30m未満 |
| ホテル外壁点検 | DID上空(立地次第)、30m未満 |
| 夜間警備 | 夜間飛行、DID上空 |
| 観光イベント空撮 | 催し場所上空、DID上空 |
| 大規模太陽光発電所点検 | 目視外飛行(広いため) |
業務でドローンを使う場合、何らかの特定飛行に該当するケースが大多数。許可・承認の手間を減らす意味で、国家資格取得は実務上の必須投資になりつつあります。
カテゴリーⅢ飛行(一等+第一種)

レベル4に相当する「有人地帯の補助者なし目視外飛行」は、一等+第一種機体認証でも一定の許可手続きが必要です。物流配送・災害対応など先進事業領域。
まとめ

- 特定飛行は改正航空法で原則禁止とされる9種類の飛行
- 飛ばす場所3種+飛ばし方6種
- 個別申請ルートでは2〜3週間かかる
- 国家資格+機体認証でカテゴリーⅡ飛行の手続きを大幅簡素化
- 業務利用ではほぼ全案件が特定飛行に該当、資格取得は実務必須
▼ドローン国家資格スクールの詳細
https://okinawa-drone.co.jp/school/
▼お問い合わせ・無料相談
https://okinawa-drone.co.jp/contact/