
「ドローン資格や機材を経費計上できるのか」「どこまで経費にしていいの?」──個人事業主からの実務的な税務質問です。
本記事では、個人事業主がドローン関連支出を正しく経費計上するためのポイントを整理します。
※税務判断は税理士・税務署に必ず確認してください。本記事は一般的な情報整理です。
経費計上できる主な項目

| 項目 | 勘定科目 | 計上方法 |
|---|---|---|
| 講習費用 | 研修費 | 全額一括 |
| 試験料・身体検査 | 研修費 | 全額一括 |
| 機体購入 | 工具器具備品 | 減価償却 |
| バッテリー・予備パーツ | 消耗品費 | 全額一括 |
| 保険料 | 保険料 | 全額一括 |
| 整備・修理 | 修繕費 | 全額一括 |
| 移動交通費 | 旅費交通費 | 全額一括 |
| 通信費 | 通信費 | 全額一括 |
| 申請手数料 | 支払手数料 | 全額一括 |
① 研修費(資格取得)

ドローン国家資格の講習費用は業務関連性があれば全額経費計上可能。
計上のポイント
- 既存事業との関連を明記
- 領収書・受講証明書を保管
- 修了後の業務での活用を記録
② 機体購入(減価償却)

ドローン本体は減価償却資産として扱います。
| 機体価格 | 計上方法 |
|---|---|
| 10万円未満 | 消耗品費(全額) |
| 10〜30万円 | 一括償却資産(3年均等) |
| 30万円以上 | 減価償却(耐用年数5年が一般的) |
減価償却例:100万円のドローン
| 年 | 償却費 |
|---|---|
| 1年目 | 20万円 |
| 2年目 | 20万円 |
| 3年目 | 20万円 |
| 4年目 | 20万円 |
| 5年目 | 20万円 |
少額減価償却資産の特例(年間300万円まで)を使えば、30万円未満は一括計上も可能。
③ 按分が必要なケース

機体を業務とプライベートの両方で使用する場合、按分が必要です。
按分計算例
業務利用80%、プライベート20%の場合:
– 機体価格100万円 × 80% = 80万円が経費
按分基準はフライト時間・使用日数など合理的な基準で。
④ 自宅オフィス家賃の按分

自宅で事業を行うなら、家賃・光熱費の按分も可能。
沖縄での特例

- 沖縄県の地域別事業支援税制を要確認
- 法人化時の沖縄振興開発金融公庫融資の活用
確定申告のチェックポイント

- 領収書・請求書を漏らさず保管
- 業務日誌・フライトログで業務利用を証明
- 経費按分の根拠を文書化
- 青色申告で65万円控除を活用
- 月次で帳簿付け(クラウド会計推奨)
クラウド会計ソフトの活用

- マネーフォワード クラウド
- freee
- 弥生会計オンライン
月数千円のコストで経費管理が大幅に楽になります。
沖縄ドローン株式会社の支援

- 受講証明書の発行(経費計上用)
- 開業届・青色申告承認申請の相談
- 沖縄の税理士紹介
まとめ

- ドローン資格・機体・保険は業務関連性があれば経費計上可能
- 機体は30万円以上で減価償却、未満で一括計上選択可能
- プライベート併用なら按分計上
- 領収書・業務日誌の保管が経費認定の鍵
▼ドローン国家資格スクールの詳細
https://okinawa-drone.co.jp/school/
▼お問い合わせ・無料相談
https://okinawa-drone.co.jp/contact/