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建築基準法12条 定期報告の対象建築物まとめ

建築基準法12条 定期報告の対象建築物まとめのアイキャッチ画像

自分の建物は12条報告の対象なのか?」──マンションオーナー・ホテル管理者・自治体担当者からの基本的な質問です。

12条報告の対象は建物の用途と規模で決まります。本記事では対象建築物を網羅的に整理します。

建築基準法12条とは

「建築基準法12条とは」の見出し画像

建築物の所有者・管理者に対し、建物の安全性を継続的に確保することを目的に、特定建築物の定期報告を義務付けた条文です。

対象建築物(特定建築物)

「対象建築物(特定建築物)」の見出し画像

国の指定(建築基準法施行令第16条)

用途 規模
共同住宅 5階以上かつ床面積1,000㎡超
体育館・劇場・映画館・観覧場・公会堂・集会場 客席200席以上
病院・診療所 病室の床面積100㎡超
ホテル・旅館 床面積200㎡超
物販店舗 床面積500㎡超
飲食店 床面積500㎡超
図書館・博物館・美術館 床面積1,000㎡超

各地方公共団体の追加指定

地域により以下が追加指定される場合があります。

  • 小規模ホテル(旅館業)
  • 寺院・神社・教会
  • 工場・倉庫
  • 駐車場(500㎡以上)
  • 保育園・幼稚園
  • 専門学校・職業訓練校

沖縄県・各市町村は独自に対象を指定するため、所管行政庁での確認が必要です。

報告の頻度

「報告の頻度」の見出し画像

3年毎の定期報告

  • 建物全体の状況確認
  • 構造・設備・防火・避難の総合チェック

10年毎の全面打診等の調査

  • 竣工または外壁改修から10年経過後の最初の報告時
  • タイル・モルタル・石張りの外壁が対象
  • 全面打診または同等以上の方法で実施

沖縄県内の対象建築物(概算)

「沖縄県内の対象建築物(概算)」の見出し画像
用途 県内推定数
マンション(5階以上) 数千棟
ホテル・旅館 約1,500軒
商業施設(500㎡超) 数百棟
病院・診療所 数百棟
学校 約500校
公共施設 多数

潜在的な点検需要は数千件規模です。

報告内容

「報告内容」の見出し画像

構造に関する事項

  • 基礎・躯体の状況
  • 外壁・屋根の劣化
  • ひび割れ・剥離・漏水

設備に関する事項

  • 空調・換気設備
  • 給排水設備
  • 電気設備
  • 防火設備

防火・避難に関する事項

  • 防火戸の作動
  • 排煙設備
  • 避難経路の確保

報告者

「報告者」の見出し画像
  • 建物の所有者または管理者
  • 通常は一級建築士または特定建築物調査員に調査を委託
  • 調査結果を所管行政庁に報告

罰則

「罰則」の見出し画像

報告を怠る・虚偽報告の場合:

  • 100万円以下の罰金
  • 民事責任(剥落事故時の損害賠償)
  • 行政指導・命令

報告の提出先

「報告の提出先」の見出し画像
立地 提出先
政令指定都市 市の建築指導部署
中核市 市の建築指導部署
その他 都道府県の建築指導部署

沖縄県内では、那覇市は那覇市建築指導課、その他市町村は沖縄県建築指導課が主管。

ドローン赤外線での対応可否

「ドローン赤外線での対応可否」の見出し画像

令和4年3月の国土交通省告示第282号改正により、ドローン赤外線が「打診と同等以上の方法」として正式認定。10年毎の全面打診をドローン赤外線で代替可能です。

詳しくは 建築基準法12条の外壁定期報告、ドローン赤外線で合法的に対応する方法 をご覧ください。

沖縄ドローン株式会社の12条対応

「沖縄ドローン株式会社の12条対応」の見出し画像
  • 沖縄県・各市町村への事前相談同行
  • 報告書様式の準拠
  • 一級建築士・調査員との連携

まとめ

「まとめ」の見出し画像
  • 12条報告対象は用途と規模で決まる
  • マンション・ホテル・商業施設・病院・学校等の特定建築物
  • 沖縄県・市町村が独自指定する物件もあり
  • 3年毎報告+10年毎全面打診が義務
  • ドローン赤外線で全面打診対応可能

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